東広島市議会 2020-12-22 12月22日-06号
次に、議案第327号でありますが、本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、「東広島市火災予防条例」の一部を改正し、その使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準等について必要な事項を定めようとするものであります。
次に、議案第327号でありますが、本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、「東広島市火災予防条例」の一部を改正し、その使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準等について必要な事項を定めようとするものであります。
1の改正の理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、この条例案を提出するものでございます。 2の改正の内容でございます。 (1)は出力の上限拡大に関する事項でございます。急速充電設備の全出力の上限を50キロワットから200キロワットに拡大しております。(2)は規定の整備に関する事項でございます。
本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準等について、必要な事項を定めようとするものでございます。
1の改正の理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、この条例案を提出するものでございます。 2の改正の内容でございます。 (1)は出力の上限拡大に関する事項でございます。急速充電設備の全出力の上限を50キロワットから200キロワットに拡大しております。
これは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことに伴い、急速充電設備の全出力の上限を拡大するなどの改正を行おうとするものでございます。施行日は、令和3年4月1日でございます。 次に、(2)の補正予算でございます。議案第94号令和2年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)でございます。
1の改正理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正され、同省令の制定当初予想されていなかった設備及び器具に係る離隔距離の基準を定めるなどの改正を行うため、この条例案を提出するものでございます。
議第29号は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 議第30号は、包括外部監査契約を締結するものでございます。 議第31号は、過疎地域の自立促進計画を策定するものでございます。 議第32号は、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を策定するものでございます。
議第29号は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 議第30号は、包括外部監査契約を締結するものでございます。 議第31号は、過疎地域の自立促進計画を策定するものでございます。 議第32号は、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を策定するものでございます。
初めに、対象火気設備等に追加される電気自動車の充電に用いる急速充電装置の規格が20キロワットを超え50キロワット以下となっているが、50キロワットを超えるものを除く理由は何か、また20キロワット以下のものとはどういうものかという質疑に対し、このたびの改正は、日本のチャデモ協議会の規格に合わせたものである。50キロワットを超えるものについては、国等と協議して規制をかける考えである。
次に、委員より、議案第126号にかかわり、年度途中に提案した理由及び国からの指示の有無についてただしたのに対し、理事者より、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正により、対象火気設備等として急速充電設備が定められたことに伴う条例改正で、平成24年3月27日付の国からの省令の公布についての通知に基づき、施行日を平成24年12月
次に、議案第91号でありますが、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正により、対象火気設備等の対象として、新たに電気自動車用の急速充電設備が追加されることに伴い、当該設備の位置、構造及び管理に関する基準を定めようとするものであります。
このことから、全国的に統一した基準を定める対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、次のとおり、対象火気設備等に関する規定を改正しようとするものでございます。 改正の内容でございますが、(1)として、対象火気設備等の種類に、電気自動車の充電に用いる急速充電設備を追加するものでございます。
次に、15ページの議案第126号尾道市火災予防条例の一部を改正する条例案でございますが、本案は、電気自動車用の急速充電設備を対象火気設備等として追加するとともに、急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管理に関する規定を定めるための条例改正でございます。
本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正により、対象火気設備等の対象として、新たに電気自動車用の急速充電設備が追加されることに伴いまして、当該設備の位置、構造及び管理に関する基準を定めようとするものでございます。
続きまして、19ページの議案第122号尾道市火災予防条例の一部を改正する条例案でございますが、本案は、対象火気設備等の一つである燃料電池発電設備の定義に、固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものを加えるための条例改正でございます。
本案は、個室型店舗の避難通路を確保するために当該個室の戸に講ずべき措置を定めるとともに、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気機器等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴いまして、火災予防に係る措置を講ずべき燃料電池発電設備の種別の追加、その他所要の規定の整備を行おうとするものでございます。
議案第69号「東広島市火災予防条例の一部改正について」でありますが、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の施行に伴い、燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準並びに住宅用防災警報機器等の設置及び維持に関する基準等を定めるとともに、所要の規定の整備を行